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検察審、近く議決へ=小沢氏不起訴の当否判断-陸山会規正法違反事件(時事通信)

 小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件について、検察審査会は近く、小沢氏を不起訴とした東京地検特捜部の刑事処分の妥当性について、判断を示すとみられる。起訴すべきだと2回議決されれば、小沢氏は強制的に起訴されることになることから、国民から選ばれた審査員がどのような結論を出すのかに注目が集まる。
 特捜部は2月4日、政治資金規正法違反罪で衆院議員石川知裕被告(36)ら3人を起訴。小沢氏については、石川被告らとの共謀を立証するだけの証拠がないとして、嫌疑不十分で不起訴とした。
 これに対し、小沢氏を告発した市民団体が同月、不起訴処分を不当として審査を申し立て、東京第5検察審査会が審議している。
 審査員の任期は半年で、同審査会では11人中6人が4月末で入れ替わる。このため、今月中に判断が示される公算が大きい。6日には、捜査を担当した特捜部検事が、不起訴にした理由や提出した証拠などについて、審査員に説明した。
 審査の最大のポイントは、「虚偽記載について小沢氏に報告し、了承を得た」とした石川被告の供述調書の評価とみられる。検察当局は、小沢氏による積極的な指示までは認められないことなどから、共謀の証拠としては不十分だと判断した。
 証拠評価の結果、小沢氏を起訴すべきだとの意見が8人以上となれば「起訴相当」、不起訴は妥当でなく、再捜査を求める意見が過半数なら「不起訴不当」と議決される。
 起訴相当の議決後、地検が改めて不起訴とした場合などには再審査。起訴相当が再び8人以上なら「起訴議決」となり、小沢氏は裁判所が指定する弁護士によって強制起訴される。8人未満の場合には、不起訴のまま終結することになる。 

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